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ノロウイルスは人から人へと伝染する感染症ですから、感染したら学校を休む必要があります。
ただし、出席停止が義務付けられているインフルエンザと違い、指定伝染病ではないためノロウイルスに感染したからといって必ず出席停止になるわけではありません。
学校保健法では、ノロウイルスの場合「条件によって出席停止の措置が必要と考えられる疾患」とされています。
つまり条件次第で出席停止かどうかが決まるのですが、これを決めるのは学校ですから判断を仰ぐ必要があります。
学校を休む場合には、ノロウイルスに感染したことを必ず伝えて出席停止になるかどうかを確認しましょう。
出席停止であれば欠席扱いにならず、認められない場合には単なる病欠となりますが、ほとんどはノロウイルスにかかると出席停止と判断されます。
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また、出席停止が義務ではないため、停止期間が決まっていません。
インフルエンザは発症してから5日間、さらに解熱後2日間で通算1週間の出席停止が決まっていますが、ノロウイルスでは明確な規定はありません。
法律では、感染の恐れはないと医師もしくは学校医によって認められるまでとなっていますが、これも最終的な決定権は学校にあります。
と言っても、感染を引き起こす原因となる嘔吐や下痢の症状が治まれば、出席停止も解除になるのが一般的です。
ノロウイルスの症状は3日から4日で治まるので、人によってまた学校によって違いはあるものの、基本的には4日間ほど休めば登校できます。